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組合では交通共済、自賠責共済、政府保障事業委託業務を適正かつ公正に行うにあたって、損害保険料率算出機構、又は日本損害保険協会を管理責任者として個人データの共同利用を行っています。 |
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自賠法施行令第3条第1,2項、及び第29条の2第1項に掲げる各事項 |
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自賠法第77条、施行令第22条第1項に基づき、委託を受けた業務を遂行する上で必要と
なる各事項(自賠法施行規則第27条第1項に掲げる各事項および同条第2項に掲げる各
資料に記載される各事項) |
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組合(損害保険会社)等が、他の損害保険会社等に契約されている自賠責保険(共済)を含め、一括して共済金(保険金)をお支払いする場合、当該損害保険会社(協同組合)等の間で確認し、立替払いした自賠責共済(保険)金の決済を行うためのシステムです。 |
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共同利用する個人データの項目、利用者の範囲についての詳細は下記ホームページをご参照下さい。
>> 日本損害保険協会 |
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組合では原動機付自転車、および軽二輪自動車の自賠責の無共済車発生防止を目的として、国土交通省が自賠責共済契約期間が満了していると思われる上記車種のご契約者に対し、契約締結確認のはがきを出状するため、自賠責共済契約に関する個人情報を国土交通省へ提供し、同省を管理責任者として同省との間で共同利用します。 |
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共同利用する個人情報の項目は下記の通りです。
・ 契約者の氏名、住所
・ 証明書番号、共済期間
・ 自動車の種別
・ 車台番号、標識番号または車両番号
詳細は下記ホームページをご参照下さい。
>> 国土交通省(個人情報関係) |
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組合では、共済契約の締結または共済金の請求に際して行われる不正行為を排除するために、損害保険会社等との間で、個人データを共同利用する制度を実施しています。詳細につきましては、下記ホームページをご参照下さい。
>> 日本損害保険協会
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